1949年の中華人民共和国成立後、前後して四つの憲法が制定された。1954年の憲法、1975年の憲法、1978年の憲法、1982年に公布された現行の憲法である。現行の憲法は前文のほか、総則、公民の基本的権利と義務、政府機構、国旗、国歌、国章、首都の4章に分かれ、計138条からなる。1988年、1993年、1999年、2004年の全国人民代表大会でそれぞれ憲法改正案が採択され、現行憲法の一部の条文と内容が改正され、補足された。2004年の憲法改正案の中で、物質文明、政治文明、精神文明の協調的な発展を促し、社会保障制度を確立し、健全なものにし、私有財産を保護し、人権を保障するなどの内容が加えられた。
憲法の規定によると、公民は法律を前にしてすべて平等である。国は人権を尊重し、それを保障している。憲法はすべての公民の基本的権利を保障している。それには選挙権と被選挙権を有すること、言論、出版、集会、結社、デモ行進、示威の自由を有すること、宗教信仰の自由を有すること、人身の自由、人格の尊厳、住居および合法的な私有財産の不可侵、通信の自由および通信の秘密は法的保護を受けること、いかなる政府機関または公務員に対しても批判、提案、監督を行う権利を有すること、労働と休息の権利、老齢、疾病または労働能力喪失の場合には国および社会から物質的援助を受ける権利を有すること、教育を受ける権利、学術研究、文学芸術創作およびその他の文化活動を行う自由を有すること、などが含まれている。
中国の法体系は憲法と憲法関連法、民法・商法、行政法、経済法、社会法、刑法、訴訟および非訴訟手続法の7つの法律からなる。1979年以来、中国は法制整備の面で全面的かつ急速な発展をとげている。2003年末までに、全国人民代表大会とその常務委員会が制定した法律と関連法律問題の決定は440余件にも達し、国務院が制定した行政法規は1000余件にも達し、地方人民代表大会が制定した地方的法規は10000件にのぼる。それらは政治、経済、社会などの諸分野をカバーするものであり、かなりよくそろった法体系がすでに基本的に形成されている。