9日午前に開かれた、第9期全国人民代表大会(全人代)第4回会議の第3回大会では、中外合資経営企業法修正案(草案)についての説明が行われた。説明した全人代常務委員会・法制工作委員会の顧昂然主任は、「中華人民共和国中外合資経営企業法」は1979年7月1日の第5期全人代第2回大会で可決され、1990年4月4日の第7期全人代第3回会議で修正されたと説明した上で、「この法律と、全人代常務委員会により可決された『中華人民共和国中外合作経営企業法』、『中華人民共和国外資企業法』といった、外資系投資企業に関する3つの法律の制定と実施は、対外開放の実現、外資系企業投資の促進、海外との経済協力および技術的交流の拡大などの面で、大きな役割を果たした」と述べた。
対外開放拡大に伴うニーズに応え、中国の世界貿易機関(WTO)加盟に備えて、国務院は2000年9月、全人代常務委員会に対し、これら3つの法律の修正議案を提出した。第9期全人代常務委員会第18回会議では、これらの議案の審議が行われ、修正が必要だとの判断が下されると同時に、修正意見が出された。その後、審議を経て、「中華人民共和国中外合作経営企業法」の修正に関する決定および「中華人民共和国外資企業法」の修正に関する決定が可決された。しかし中外合資経営企業法の規定により、「中華人民共和国中外合資経営企業法」の修正については、全人代によって行われることが定められているため、全人代常務委員会は「中華人民共和国中外合資経営企業法修正案(草案)」の全人代への提出を決定し、審議が行われる。