全人代、中外合資経営企業法の修正に関する決定案が可決


「中華人民共和国中外合資経営企業法」の修正に関する決定案が15時31分、総会の表決により可決された。

第9期全国人民代表大会第4回会議が決定した修正箇所は以下の通り。

一、第二条第二項を、「合資経営企業のすべての活動は、中華人民共和国の法律、法規の規定に従わなければならない」に改める。

二、第六条第四項を、「合資経営企業における職員の採用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保健などは、法律にもとづいて契約を交わすことにより規定しなければならない」に改める。

三、「合資経営企業の職員は法律にもとづいて労働組合を組織し、組合活動を展開し、職員の合法的権益を保護する」を第七条として一条を追加する。

四、第八条を第九条とし、第四項を「合資経営企業の各種保険は、中国大陸部における保険会社と契約しなければならない」に改める。

五、第九条第一項を削除する。

六、第九条を第十条とし、旧第九条第二項を第十条第一項とし、「合資経営企業は、認可された業務範囲内で必要な原材料、燃料などの物資は、公平、合理の原則に基づき、国内市場もしくは国際市場から調達することができる」に改める。

七、第十四条を第十五条とし、「合資経営の各方は、契約に仲裁に関する条項を設けなかった場合、もしくは事後に、書面による仲裁協議で合意に至らなかった場合は、人民法院に提訴することができる」を第二項として一項を追加する。

八、第十五条の「本法の修正権は全国人民代表大会にある」という規定を削除する。

このほか、本決定案に基づき、一部の条文の順序を相応に調整する。

本決定案は、公布日より施行する。

「中華人民共和国中外合資経営企業法」は、本決定案に基づき相応の修正を加え、あらためて公布する。