WTOに適応した法改正を推進 全人代スポークスマン
 

第9期全国人民代表大会(全人代)第5回会議の曽建徽スポークスマンは4日の記者会見で、「中国は世界貿易機関(WTO)加盟以降、権利と義務の一致の原則に照らしてWTOルールを厳格に順守し、積極的に法改正を進めるとともに、新しい法律の制定も検討している」と強調し、次のように述べた。

1999年末以降、中国は関係する法律や法規、規則などの全面的調整を開始した。全人代およびその常務委員会は相次いで「中外合作経営企業法」、「外資企業法」、「中外合資経営企業法」、「税関法」などの7つの法律を改正した。WTO加盟後の3年間の過渡期内に、中国はWTO加盟国の義務を履行するため、「輸出入商品検査法」、「対外貿易法」、「輸出入動植物検疫法」、「保険法」を改正し、「独占禁止法」などの制定を急いでいく。

また中央政府の要求に照らして、各級地方政府でも地方法規、規則、政策を全面的に調整してきた。こうした活動は、より規範化された市場経済秩序の樹立や企業の発展、中外経済協力に有益であり、規範的で統一的、かつ公正で開かれた、予見性のある法律環境の整備に役立つ。

「人民網日本語版」2002年3月6日

 

 
  Copyrights © 2002 China Internet Information Center All Rights Reserved