司法分野における人権保護への取り組みを強化する中国
 

昨年、中国の裁判所は刑事事件の裁判にあたって、あわせて6597人に無罪を言い渡した。

これは最高人民法院(日本の最高裁判所に相当)の肖揚院長が第九期全国人民代表大会第五回会議において報告を行ったときに明らかにしたことで、中国の裁判所が法に基づいて司法分野における人権の保護に努めていることを示すものである。

肖揚院長は、刑事事件を審理、判決する際、裁判所は事件の事実、証拠、プロセスと法律の適用という諸ポイントを厳しく守り、司法分野における人権保護への取り組みを強化し、罪のない公民が法律によって追及されないよう保障し、昨年にあわせて6597人に無罪が言い渡された、と語った。

また、江蘇省(省は日本の県に相当)徐州市中級人民法院は死刑判決の可能性のある故意殺害事件を審理した際、被告者の身分に疑点があることに気づき、真剣に審査した結果、この人物は本当の犯罪者ではないことが分かり、法に基づいて無罪を言い渡し、冤罪を免れたと述べ、氏は例もあげた。最高人民法院は全国の裁判所に通告を発し、案件特に死刑の案件を確固たる案件にしなければならないと再び強調した。

肖揚院長はさらに、中国の裁判所は行政案件を真剣に審理し、昨年、結案した案件が初めて10万件を上回り、当事者の合法的権益を守り、合法的で具体的な行政行為の実施を保障した、と語った。裁判所は法に基づいて国の賠償案件を6753件処理し、法による行政と公正な司法の実行を促した。

このほか、中国の裁判所は司法救助の制度を真剣に実行し、合法的権益が侵害されているのに経済的にとても困難な当事者には訴訟費の減免か延べ払いという方法をとり、目や耳が不自由などの弱者層のために弁護士と代理人を探し、その訴訟の権利を保障するようにした。昨年、司法によって救助された案件は30万件以上、減免、延べ払いとなった訴訟費は8.39億元に上った。

最高人民検察院の韓杼濱検察長も報告の中で検察機関の法に基づいて人権を保護するやり方について語った。

検察機関は訴訟参与者の訴訟の権利の保障を重視し、事実、証拠と適用する法律というポイントを厳しくおさえ、拷問によって自白させることや長期拘禁などの違法行為をただした。昨年は、法に基づいて逮捕しないと決めたものは9万3760人、起訴しなかったものは2万6373人に達した。調査、裁判と刑罰の執行の中での違法の状況について書面でただしたものは2万1278回で、法に基づいて長期拘禁をただしたものは5万6389人、ということである。

また、韓検察長はつぎのように語った。検察機関は告発と上訴など検察の仕事を強め、告訴が難しいことや上訴が難しいという問題の解決に努め、人々の実際問題を解決している。昨年は、人々の信書による苦情指出と来訪をあわせて65万6080件処理した。検察長の接待日という制度を堅持した昨年においては各クラスの検察長による人々の来訪受理はあわせて18万8116回に達し、そのうちの検察機関に管轄される7万2346件について、検察機関が自ら監督して取り扱い、その年のうちに片がついたものは5万5336件に達した。刑事告訴と刑事賠償の事件を真剣に扱い、たしかに誤りのある777件について法にしたがってただし、刑事賠償を決めた。

韓杼濱検察長は、当事者の訴訟負担を減らすため、告発と上訴した問題をより速く解決するように努め、一部の地方検察機関は告発上訴初回処理責任制を実行し、問題を末端で解決することに力を入れ、最初の処理を担当する環で解決するように求めている、と語った。

「チャイナネット」2002/03/21

 

 
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