前書
中国における立法は特定の主体が一定の職権と手続きに基づき、一定の技術を運用して、制定、認可、改正する法律をめぐっての特定の社会規範活動のことを指す。中国の現行の立法システムは中央が統一的に指導し、ある程度の分権があり、各クラスの立法が共存し、さまざまな種類の立法が結合する立法権限の区分システムである。 中国の立法には全国人民代表大会と常務委員会による立法、国務院と関連部門による立法、一般地方の立法、民族自治地方の立法、経済特区の立法および特別行政区の立法などが含まれる。

全人大立法の特徴

全国人民代表大会の立法とは中国の最高国家権力機関が法に従って中国のすべての主権範囲におよぶ規範的文書を制定し、あるいは改正する活動の総称である。

全人大の立法は中国の国家立法であり、中国の中央立法の主要な構成部分である。中国の立法システムでは至上性、根本性、完全性、独立性をその著しい特徴とする。

 
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