第10期全国人民代表大会(全人代)第5回会議は8日午前、第二回全体会議を開いた。会議では、財政部の金人慶部長による「中華人民共和国企業所得税法(草案)」の説明が行われ、同草案が正式に審議段階に入った。草案によると、国内・外資企業の企業所得税率が今後25%に一本化される。
■「税率の一本化」で公平を保つ
草案は、企業所得税率を一律25%に統一すると規定している。これは、国内企業の税負担を軽くし、外資企業の税負担の増加をできるだけ抑え、財政収入の減少を対応可能な範囲内に抑えると同時に、国際的な、特に周辺国家(地域)の税率レベルを考慮したうえでの税率だ。企業所得税を実施している世界159カ国(地域)の平均税率は28.6%であり、中国の周辺18カ国(地域)の平均税率は26.7%となっている。草案で規定された25%という税率は国際的に見ればちょうどよいかやや低い水準に属し、企業の競争力強化と海外企業の投資促進にプラスとなる。
現行の国内・外資企業の所得税率は平均33%だが、一部の特殊地域の外資系企業には24%または15%の優遇税率が、利益の少ない国内企業には27%または18%の2種類の優遇税率がそれぞれ適用されている。税率の系統が多いため、類型が異なった企業の名義的税率と実際の税負担との差はかなり大きくなっている。
■過渡的措置として5年間の猶予も
新税法の実施による一部の「老企業」(設立から長い企業)への税負担増を緩和するため、草案では、新税法公布前にすでに設立が認可され、現行の税法・行政法規規定で低税率や定期的な減税・免税などの優遇措置が適応されていた「老企業」に対して過渡的措置が取られる。現行の税法で15%または24%などの低税率が適応されていた「老企業」(一部特殊地域の外資系企業など)は、国務院の規定により、新税法の施行後5年間は優遇税率が引き続き適応され、5年以内に新税率へと徐々に移行する。現行の税法で一時的な減税・免税などの優遇を受けていた「老企業」については、新税法施行後も現行税法の定めた優遇基準と期限内において、引き続き優遇措置が適応される。利益が無いためにまだ優遇措置を受けていない企業については、優遇期限は新税法施行年度から起算される。
「人民網日本語版」2007年3月9日