企業の訴訟や精算、解散などに関する「公司法」(企業法)の新たな司法解釈が、各級法院(裁判所)や学者の意見を幅広く聴取した上で基本的に確立しており、まもなく関連手続きによる審査・承認を経て公布・施行される見込みだ。最高人民法院(最高裁に相当)の奚暁明副院長がこのほど明らかにした。
奚副院長によると、企業のトラブル案件はここ10年ほどの間に民事商事の裁判分野で発生した新しいタイプの案件で、現在は人民法院の民事商事裁判作業の中で重要な位置を占めている。成文法には固有の欠陥があり、企業の法律問題が複雑化し多様化しているため、改訂後の「公司法」でも企業が実際の経営活動の中で抱えるすべての問題をカバーすることは不可能だ。たとえば外資系企業法と公司法を併存させ、集団公司向けの法律規制を設けるなどして、さらなる立法作業を進めて問題解決をはかることが必要だ。公司法については原則的規定が設けられているが、実際の基準操作を欠いているという問題があり、司法解釈を通じて内容を充実させることが必要になる。
最高人民法院は公司法を改定した後、司法の実践において最も差し迫った問題を抱える一連の問題を収集しはじめ、うち企業の設立と株主の出資、株式の確認、株式の移譲、株主の権利をめぐる訴訟、株主代表訴訟、企業の解散・精算プロセスなどの問題について、それぞれ司法解釈(2)・(3)を起草制定した。
「人民網日本語版」2007年11月2日