国家発展改革委員会価格監督検査司の李ライ司長が先月31日明らかにしたところによると、8月1日から施行される「反独占法(独占禁止法)」は、価格の監督作業を進め、法律に基づいて価格独占の合意や市場の支配的地位の乱用、行政権力を乱用して競争を排除・制限する行為などを摘発する上で、新たな法的根拠となるものだという。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
李司長によると、数年来、形態が多様化し、ますます複雑化する不当価格の違法行為、特に価格独占行為が出現し、従来の法律執行体制、証拠採集手段、処罰方式では、実際の案件処理に対応できなくなっていた。こうした状況の下で登場した「反独占法」は、独占をくい止める専門的な法律であり、国内・海外の法的成果を広範囲に踏まえて土台とした上に、多くの新たな制度を設け、法律執行の手段を一層強化し、処罰を強化し、強い操作性を備え、「価格法」の不足を補うものとなっている。
李司長の説明によると、「反独占法」は法律執行手段を強化しており、授権された独占行為取り締まり機関は企業経営者の銀行口座を調査して、独占行為があれば社会に知らせることを規定する。また処罰も一層強化されており、経営者が独占合意に調印、または独占行為を行った場合は、関連の法律執行機関により違法行為の停止、違法な所得の没収を命じられ、前年度売上高の1~10%を罰金として支払うことを規定する。
このほか「反独占法」は国外での効力について規定しており、中華人民共和国の国外で発生し、国内市場の競争を排除、制限する独占行為について、調査・取り締まりの権限を委譲するとしている。こうした規定は、独占行為に対する価格主管部門の法律執行に、より十分な根拠を提供するものとなる。
*ライ:「金偏」に「雷」
「人民網日本語版」2008年8月1日 |