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中国の不動産取引税引き下げの背景
発信時間: 2008-10-24 | チャイナネット
(2)政策分析
 今回の新政策をまとめると、上述3部門が発表した7大型措置は以下の通り。

 1 2008年11月1日より、占有面積90平方メートル以下の一般住宅を初めて購入する個人を対象に、契約税率を一律1%に引下げる。

 2 個人が住宅を売却・購入する際にかかる印紙税を当面免除する。

 3 個人が住宅を購入する際にかかる土地の付加価値税を当面免除する。

 4 2008年10月27日から、商業個人住宅ローンの金利下限を基準金利の0.7倍とし、最低頭金の割合を20%とする

 5 個人用住宅公共積立金の貸付利率は、各等級の利率がそれぞれ0.27%引下げられる。

 6 低賃貸料住宅の建設を加速し、賃貸住宅実物の分配をいっそう促進し、低賃貸料住宅の賃貸料補助金対象範囲を拡大し、バラック区(崩壊の危険性がある古い住宅)の改造を進める。

 7 都市部低収入家庭の認定方法が近く発表される。低賃貸料住宅や経済適応住宅(低価格分譲住宅)の提供保障およびその他の社会的支援事業を実施する際に参照とする都市部低収入家庭の認定基準が規範化される。

 なお、各種措置の具体的条件には、次のものが含まれる。

 ▽金融機関は、ローン債務者の住宅購入が初めてか否か、自己住居用か否か、一般住宅か否か、債務者の信用記録や返済能力などリスク要素が最低基準を満たしているかどうかなどの各条件に基づき、顧客の貸付利率や頭金の割合を決定する。

 ▽自己住居用一般住宅あるいは自己住居用改善型住宅を初めて購入するローン債務者に対し、金融機関は貸付利率と頭金の割合について特恵条件を与え、支援することができる。

 ▽自己居住用ではない住宅、一般住宅以外の住宅に対する貸付条件については、金融機関は適宜利率を引き上げる。

 ▽個人用住宅公共積立金の貸付利率を引下げる。
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