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オンライン擬似通貨取引に20%の所得税を課税
発信時間: 2008-10-31 | チャイナネット

国家税務総局は先ごろ各地の地方税務局に対して、個人がインターネットを通じて擬似通貨を売買して得た所得に所得税を課すとする指示回答を出した。

国家税務総局は先ごろ各地の地方税務局に対して、個人がインターネットを通じて擬似通貨を売買して得た所得に所得税を課すとする指示回答を出した。同回答によると、個人がインターネットを通じてゲームプレイヤーの擬似通貨を購入し、定価をつけて他人に販売して得た収入は個人所得税の課税対象所得となり、「財産譲渡所得」の項目に基づき所得税を計算すべきだとしている。

「人民網日本語版」2008年10月31日

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