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中央財政、措置6項目で国境貿易発展を支援
発信時間: 2008-11-03 | チャイナネット
 財政部によると、国家は財政・税収や投資など多項目の優待措置を講じ、政策による支援にいっそう力を入れ、国境地区の経済貿易発展を促進する方針という。新措置の具体的内容は次の通り。

 1. 国境貿易発展に対する財政支援にいっそう力をいれる。2008年11月1日から、特別移転支出項目により、現行の国境小額貿易輸入税徴収に代わる法定税率にもとづく50%減税を実施する。資金規模を毎年増やし、国境貿易発展と国境小額貿易企業の能力建設の支援に特定項目を運用する。

 2.国境地区住民による両国間輸入取引の免税上限額を引き上げる。2008年11月1日から、国境住民による両国間輸入取引のうち、生活用品の免税上限額を一人一日8000元に引き上げる。

 3.国境特別経済区の建設・発展を支援する。中西部地区国家級経済技術開発区で実施されているインフラプロジェクト借入金への財政利子補給に相当する優遇政策を、国家級辺境経済合作区に対し適用する。国境外から国境内に入る貨物に対する税金還付措置の適用対象となる、保税機能を備えた国境経済協力区の設立申請に関する問題について、全国税関特殊監督管理区域マクロ配置計画の制定段階であらかじめ想定し、全体計画に組み入れておく。

 4.国境貿易企業の負担をいっそう軽減して、国境貿易企業が負担する行政事業性の費用徴収項目を整理・規範化し、違法かつ不合理な費用徴収を撤廃する。

 5.一般貿易における人民元建てによる決算処理や輸出税還付に関する問題の解決に早急に取り組み、国境地区の試行スポット拡大を優先的に検討する。

 6.国境口岸の建設を支援する。国家は特定項目資金を毎年手配し、国境一類口岸検疫検査施設に対して補助金を支給する。投入額を段階的に増加し、補助水準を高め、支援範囲を拡大する。

 「人民網日本語版」2008年11月03日
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