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外匯管理局、新規定で資金の集中流出を防止
発信時間: 2008-11-04 | チャイナネット
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 国家外匯管理局は7月初めに企業の貨物貿易事業における対外債務についての登録管理を実施したのに続き、今月15日から対外債権についても登録管理を実施する。「上海証券報」が伝えた。

 同局がこのほど出した通知には、企業の貨物貿易事業における対外債権の登録管理についての具体的な計画が盛り込まれている。こうした制度を実施する主な狙いは、対外債権の統計・モニタリング管理システムを構築し、中身を充実させ、貿易事業における国境を越えた資金の流動を規範化し、国際収支のバランスを促進することにあるという。

 企業の貨物貿易事業における対外債権には、輸入にあたっての前渡し金や輸出にあたっての事後の集金などを含む。前渡し金とは、貨物の輸入契約に定める代金の支払期限が、同じく契約に定める輸入の期限よりも早いケース、または実際に代金を支払った日が、輸入が行われ税関に報告された日よりも早いケースを指す。事後の集金とは、貨物の輸出契約に定める集金の期限が、同じく契約に定める輸出の期限よりも遅いケース、または実際に代金を集金した日が、輸出が行われ税関に報告された日から91日以上経っているケースを指す。
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