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付加価値税の新たな課税方式、来年から実施へ
発信時間: 2008-11-12 | チャイナネット
 国務院常務会議はこのほど、全国の全地域・全業界を対象とした増値税(付加価値税)の課税方式変更改革を2009年1月1日から打ち出すことを決定した。国内の需要を拡大し、設備投資にあたっての企業の税負担を軽減し、企業の技術進歩を促進し、産業構造を調整し、経済成長方式を転換させるねらいだ。「新華網」が伝えた。

 来年から実施される改革には主に、▽企業は付加価値税の計上にあたって、設備投資分の付加価値税を控除できるようになる▽これまで付加価値税が免除されてきた輸入設備が新たに課税対象となる▽外国投資企業による国産設備の調達における付加価値税の還付が取り消しとなる▽小規模納税者の付加価値税率が一律で3%に引き下げられる▽鉱産物の付加価値税率が17%に戻される――などの内容が含まれる。来年の税収のうち、この改革によって減少するのは、付加価値税の約1200億元、都市建設維持税の約60億元、教育費付加税の約36億元。税収が増加するのは、企業所得税の約63億元。この結果、企業の負担は約1233億元軽減することとなる。

 付加価値税改革の順調な実施を確保し、付加価値税・消費税・営業税のつながりをスムーズにするため、国務院常務会議は同時に、「中華人民共和国増値税暫定条例(修正草稿)」「中華人民共和国消費税暫定条例(修正草案)」「中華人民共和国営業税暫定条例(修正草稿)」を審議し、原則的に採択した。これらの草案はさらなる修正が加えられた後、国務院によって公布・施行される。

 「人民網日本語版」2008年11月12日
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