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個人金融業を合法化へ
発信時間: 2008-11-17 | チャイナネット
 (1)沿海で貸付ブーム
 個人による資金貸付業務が今後、合法的に登録できるようになる見込みだ。違法な資金集めを行ったり、貸付金利が基準金利の4倍を超えたりしていないことが前提になる。中国人民銀行(中央銀行)研究局の劉萍副局長は16日、多国籍企業CEO(最高経営責任者)円卓会議に出席した際、同行が起草した「資金貸付業者条例」の草案がすでに国務院法制弁公室に提出されており、民間レベルの資金貸付が国の立法プロセスを経て規範化される見込みであることを明らかにした。人民日報系の北京紙「京華時報」が伝えた。

 劉副局長によると、中国の国民の貯蓄は20兆元、外貨準備は1兆9千億ドルに達している。今年初めに、中央銀行が入手した資料によれば、沿海地域一帯で抵当貸付業者や担保ローン会社が過去に類をみない爆発的な勢いで増加しており、一部の地方では民間の貸付金利が200~300%にも達している。こうした事態を受け、中央銀行が31省と共同で行った緊急調査により、民間の資金貸付の大まかな規模が明らかになった。

 劉副局長は「調査の具体的なデータは秘密だが、規模は想像しているより大きくはなく、金利は平均12~15%だった」と話す。
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