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個人金融業を合法化へ
発信時間: 2008-11-17 | チャイナネット
(2)地下銀行を摘発
 さきの調査によると、中央銀行が起草した「資金貸付業者条例」には、いわゆる「地下銀行」を摘発することが盛り込まれている。現在、資金貸付業でよくみられる合法的な経営スタイルは抵当貸付業者や担保ローン会社だが、より多く民間で行われているのは地下銀行による資金貸付だ。劉副局長は「今回の条例が民間資本を水面に出すことで、積極的な効果を上げるよう期待する」としている。

 劉副局長によると、中国の資金貸付市場はこれまで銀行に独占されてきた。今回の条例制定は独占状態をうち破り、一連の条件を満たした資金貸付業者が登録に基づいて貸付を行えるようにし、中小企業の資金難を解決することを目指すものだ。条例の草案はすでに国務院法制弁公室に提出され、国の立法プロセスを経て民間レベルの資金貸付が規範化される見込みだ。

 条例の最大の特色は、個人による資金貸付業務の登録を認めることにある。劉副局長によると、条件を満たした企業と個人であれば資金貸付業務を行えるようになる。参入基準として今年中央銀行が発表した「少額資金貸付会社のモデル事業に関する指導意見」を参照することとし、基準は適宜緩和される可能性もある。重要な点は、貸し付ける資金は必ず自己資金でなければならず、他所から資金を集めて貸し付けることを厳しく禁ずるという点だ。また貸付金利は基準金利の4倍を超えてはならず、企業の経営者や管理職に犯罪歴や不良な信用記録がないことも条件とする。条件を満たせば、銀行主管部門に審査許可を申請し、申請が通れば工商部門で登録を行う。
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