ホーム>>経済>>業種動態
特許権侵害 中国、サムソンに5千万元の賠償命令 
発信時間: 2008-12-23 | チャイナネット

杭州市中級人民法院(地方裁判所)はこのほど、華立携帯電話が告訴していた、サムソンが華立のGSM/CDMAデュアルモード携帯(GMSとCDMA両方をサポートする携帯電話)の特許権を侵害したとの事件で、サムソン側に華立に対し5千万元の損害賠償を支払うよう命ずる判決を下した。本判決は、中国携帯電話業界にとって過去最大の特許侵害裁判賠償額となる。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

杭州市中級人民法院が下した(2007)杭民三初字第108号民事判決文によると、サムソン側が華立ZL02101734.4「CDMA/GSMデュアルモード式移動通信の方法および通信設備」の特許権を侵害したと認定、サムソン側に特許権を侵害した製品の製造・販売の即時停止、同時に華立側の経済損失の賠償として、人民元5千万元を支払うよう命じた。

華立通信の葛晨・執行董事は22日記者の取材に対し、5千万元では華立の経済損失のすべては賠償されないと語った。「サムソンは特許権を侵害した製品を70万台以上販売し、現在も当該製品は市場に流通している。我社が告訴したのは昨年初めであり、よって今回の賠償金額はサムソンが特許権を侵害した製品の販売量の一部分に過ぎない」。同執行董事は、「華立は今後さらにサムソンに対し損害賠償を求めていく」と強調した。

華立通信は2002年1月15日、「CDMA/GSMデュアルモード式移動通信の方法および通信設備」の発明特許を出願、当該特許は基本的に、GSM/CDMAデュアルモード通信製品の主要ハードウェアの設計思想とその実現手段をカパーしている。2007年4月9日、華立通信は杭州市中級人民法院にサムソンを正式に告訴、告訴状によると、サムソンは華立の「GSM/CDMAデュアルモード」の発明特許を侵害しており、特許権の侵害の停止と損害賠償を求めていた。その後、サムソン側は2007年5月8日、国家知識産権局特許再議委員会に告訴の無効を訴えていた。告訴状によると、華立通信のデュアルモード特許は無効であり、国家知識産権局に対し、上記特許の取消を求めていた。約半年にわたる審理の結果、国家知識産権局再議委員会は2007年12月14日、華立通信の特許を有効とする再議判決を下した。2008年5月14日、杭州市中級人民法院で本案の審理が開始され、2008年12月19日、今回の判決が下された。当初の告訴から20カ月が経過していた。

葛晨・執行董事は記者に対し、華立はこれまで一貫してサムソン側との話し合いによる和解を希望していたという。「判決は下されたが、我々は依然、サムソン側に対し、積極的に対話に応じ、賠償問題について誠意ある対応を求めている」。

「人民網日本語版」2008年12月23日

  関連記事
  同コラムの最新記事

· 中国、クリスマス期間のネット取引額が2倍超

· トヨタ、中国で12万台リコール

· 海外ファストフード店に広がる値下げの波 マクドやケンタも

· 米国産大豆から有毒成分を検出

· 林業分野への金融危機対処投資、100億元超