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中国、知財権保護センター100カ所の設立へ
発信時間: 2009-02-05 | チャイナネット

全国知財権局局長会議が4日、珠海市で開かれた。会議によると、中国は、約100カ所の知財権保護支援センターを数年以内に設立し、知財権権利者の保護レベルの向上と知財権トラブルへの合理的で法に基づいた対応を支援していく構えだ。新華社が伝えた。

ここ数年、知財権に対する人々の意識の向上に伴い、知財権トラブルが中国でも増えつつある。だが知財権の法律制度に対する企業や公衆の知識が不足しているため、知財権制度を利用して自らの合法的権益を守るのは困難となっている。とりわけ海外にかかわる知財権トラブルでは、すばやい対応に失敗して受動的な立場に置かれることが多い。そうなれば、イノベーションに対する権利者の積極性をそぎ、中国の企業と産業の発展に大きな損害をもたらすことになる。

国家知識産権(知財権)局の田力普・局長によると、中国企業は02年以来、米国関税法第337条に基づく米国国際貿易委員会による調査を74回にわたって受け、「337調査」を最も多く受けた国に7年連続でなっている。米国の法律規定によると、関税法第337条は、一般的な不当貿易と知財権にかかわる不当貿易を調整するためのものだ。

知財権トラブルの処理・訴訟の費用を経済的にまかなえない中国の公民と法人や、知財権にかかわる解決の難しいトラブルに出会った中国の公民と法人、その他の組織に対して知財権保護サービスを提供するため、国家知財権局は07年末に知財権保護支援事業を始めた。すでに認可を受けて設立された知財権保護支援センターは46カ所に達している。

田局長によると、知財権保護の支援と通報・苦情の受け付けを引き続き推進するため、中国はここ数年以内に、約100カ所の知財権保護支援センターを設立し、中国市場を主体とした知財権の創造・運用・保護・管理の能力を全面的に高めていく構えだ。

「人民網日本語版」2009年2月5日

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