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外資自動車メーカーの増資、地方で審査へ
発信時間: 2009-03-13 | チャイナネット

商務部はこのほど、地方商務主管部門および国家級経済技術開発区に対する外資審査管理権限をさらに広げる通知を出した。新華社が伝えた。

通知では、外商投資企業の輸入設備に対する事前の監督解除申請を取り消し、外商投資企業の中国国内での支社設立に関して(特別規定に審査許可が必要と明記されている場合を除き)記録管理のみに変更し、企業側は登録地の地方商務主管部門で直接手続きを行うことが出来ると明記された。

本来商務部の審査権限内にあった、奨励項目且つ国家総合的バランスを必要としない外商投資企業(株式会社を含む)の設立、増資、契約・規程・その変更事項は、いずれも省級商務主管部門および国家級経済技術開発区が審査することになった。

さらに地方商務主管部門が外商投資企業の審査を担当する項目として▽現有の自動車・農業用トラック・自動車用エンジンの製造メーカーが、同種製品の生産力拡大や品種を増加する際の増資▽現有のバイク製造メーカーおよびバイク用エンジンの生産力を拡大する際の増資▽現有の自動車・農業トラック・バイク用部品の製造メーカーが部品の生産力を拡大する際の増資▽バイク製造メーカー或いは自動車・農業トラック・バイクの部品製造メーカーの新規設立ーーが追加された。

商務部の認可を経て設立した外商投資企業は、国家発展改革委員会が承認した限度額以上の増資や中国側から外資側に移行した株式譲渡を除く、その他の変更事項は一切地方商務主管部門が審査する。

海外投資家や外商投資企業が中国企業を買収する場合、奨励項目や許可項目の買収取引額が1億ドル以下、制限項目の取引額が5千万ドル以下であれば、地方商務主管部門が工商部門、税務部門、外国為替部門などと協力して、関連規定と「海外投資家の国内企業買収に関する規定」に基づき審査を行うことになった。

「人民網日本語版」2009年3月13日

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