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商務部が企業の海外投資を支援 審査を簡素化
発信時間: 2009-03-17 | チャイナネット

中国商務部は16日、『海外投資管理方法』を公布した。商務部報道官は、当面の国際金融危機が蔓延している状況下で、対外投資を拡大することは世界の経済成長を維持するのに重要な意義があるとしている。

『海外投資管理方法』公布の目的は、海外投資の管理体制改革をより強化し、海外投資の便宜を図り、中国企業が海外に進出し国際経済の協力と競争に参与することを支援することである。

『海外投資管理方法』では、海外投資案件の審査・許可について、投資規模が極めて大きいもの以外は審査・許可の権限を地方に委託し、同時に審査・許可の手続きも大幅に簡素化された。

『海外投資管理方法』では、「海外投資」は、中国で法律に基づき設立された企業が新設、買収・合併(M&A)などの方法を通じ海外で非金融企業を設立すること、あるいは既存の非金融企業の所有権、管理権、経営権などの権益を取得することと定められている。

今後、商務部の審査を必要とする投資案件は以下に該当するものに限られる。

1、 中国と国交のない国への投資案件。

2、 特定の国あるいは地域への投資(リストは商務部が外交部などの関係部門と共同で作成)。

3、 中国側の投資額が1億ドル以上の投資案件。

4、 複数の国(地域)の利益にかかわる投資案件。

5、 特殊な目的で海外に会社を設立する場合。

その他の企業による海外投資は、省クラスの商務主管部門の審査・許可だけが必要となる。

1、 中国側の投資額が1000万ドル以上、1億ドル以下の案件。

2、 エネルギー、鉱物資源関連の海外投資。

3、 国内において企業誘致を必要とする海外投資案件。

『海外投資管理方法』は2009年5月1日より施行される。これまでの『海外投資・企業設立の審査・許可事項に関する規定』と『商務部、国務院香港・澳門(マカオ)弁公室(内陸部企業の香港、マカオ特別行政区への投資・企業設立の審査・許可事項に関する規定)に関する通達』は同時に廃止される。

「チャイナネット」2009年3月17日

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