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商務部、大陸企業の台湾投資規則を公布 |
発信時間: 2009-05-18 | チャイナネット |
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商務部、国務院台湾事務弁公室は17日、『大陸企業の台湾投資・非企業法人の設立関連事項に関する通知』(以下『通知』と略)を公布した。同『通知』に盛り込まれている政策は同日からの実施となる。これらの政策の公布目的は、台湾海峡両岸間の直接投資を促進し、両岸経済の互恵協力を実現し、両岸関係の平和な発展を推進することである。 関連政策の内容は次の通り。 一、大陸企業の台湾投資あるいは非企業法人の設立は、互恵と市場経済の原則にのっとり、国家安全や国の統一を損なってはならない。 二、大陸企業は両岸の経済発展状況と産業の特徴に基づき台湾に投資、あるいは非企業法人を設立し、相互補完の構図を形成することを奨励、支持する。 三、大陸企業の台湾投資あるいは非企業法人の設立にあたり、現地の法律法規を充分に理解し、その風俗や習慣を尊重し、環境保護に重視し、社会責任を果たすこと。 四、商務部は、『海外投資管理方法』(商務部2009年第5号令)に基づき、台湾投資あるいは非企業法人の設立の審査・承認を行う。地方の企業は所在地の省クラス商務主管部門を通じて商務部に申請し、中央企業は直接商務部に申請すること。 五、省クラスの商務主管部門あるいは中央企業が商務部に関連申請を提出した場合、商務部は国務院台湾事務室弁公室の意見を聴取してから、『海外投資管理方法』に基づき審査・承認する。 六、大陸企業の台湾投資・非企業法人の設立が承認された場合、商務部は企業に『企業海外投資証明書』あるいは『企業海外機関証明書』を授与する。大陸企業は、『企業海外投資証明書』あるいは『企業海外機関証明書』を持参して人員の台湾訪問や外国為替などその他の関連手続きを行うこと。 七、大陸企業は、商務部が許可した経営範囲内で関連業務を行うこと。台湾地区に投資し設立した企業あるいは非企業法人は現地での登録後、大陸企業は15営業日以内に企業登録関連書類を商務部と国務院台湾事務弁公室に届け出ること。 八、すでに大陸企業によって台湾地区で設立された企業もしくは非企業法人の変更・企業撤収について、『海外投資管理方法』に基づき関連手続きを行うこと。 九、商務部と国務院台湾事務弁公室は共同で大陸企業の台湾投資・非企業法人の設立の監督、検査を行う。 十、大陸企業は関連規定に反し台湾投資・非企業法人の設立を行った場合、商務部は国務院台湾事務弁公室と共同で関連規定に基づいて処罰する。 「チャイナネット」 2009年5月18日
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