国家食品薬品監督管理局は来月1日から、「食品安全法」に基づいて「飲食サービス許可証」制度を実施する。同日より、飲食サービスの事業者からの許可証の新規発行、変更、継続、追加発行などの申請に対し、各級の飲食サービス監督管理部門が同法の規定を厳格に踏まえて審査を行い、許可証を発行することになる。飲食サービス事業者で6月1日以前に「食品衛生許可証」を取得している者は、同許可証の有効期限内は引き続き同許可証に基づいて事業を行い、有効期限が切れれば関連規定を踏まえて新たに「飲食サービス許可証」を取得することになる。
「飲食サービス許可証」には事業機関の名称、住所、法定代表人(責任者または事業主)、種類、許可証番号、許可証発行機関の名称とその印、発行日、有効期限、その他注意事項などが明記される。飲食サービスの部分的な監督管理の責任を負う食品薬品監督管理部門によると、新許可証は業態や経営規模に合わせて▽レストラン(中国式レストラン、西洋式レストラン、日本式レストラン、韓国式レストラン、火鍋レストラン、焼き肉レストランなど)▽ファーストフード店▽軽食店▽飲料店▽食堂ーーの5種類に分けられる。うちレストランは店舗面積により▽特大店(3千平方メートル以上)▽大型店(500平方メートル以上・3千平方メートル未満)▽中型店(150平方メートル以上・500平方メートル未満)▽小型店(150平方メートル未満)ーーの4種類に分けられる。新許可証にはそれぞれの事業機関がどの種類に属するのかが明記される。
露天販売で飲食サービス業に従事する者は「飲食サービス許可証」を申請・取得しなくてよいが、「食品安全法」の関連規定に基づいて監督管理を受けることになる。
「人民網日本語版」2009年5月26日 |