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新食品安全法が施行へ 「賠償金10倍」明記
発信時間: 2009-05-31 | チャイナネット

「中華人民共和国食品安全法」が6月1日から正式に施行される。新たな法規によると、リスト外の食品添加剤の使用はいかなる食品でも禁じられ、検査の免除はいかなる食品にも許されなくなる。損失を受けた消費者は10倍の賠償金を要求することができる。湖北省食品安全弁公室の担当者によると、基準が大きく引き上げられた新たな法規は、違法経営者のコストを高め、違法を思いとどまらせる作用を持つ。湖北省の日刊紙「長江日報」が伝えた。

▽食品リコール制度の導入

新たな法規によると、自らの生産した食品が安全基準を満たしていないことを発見した食品メーカーはすぐに生産を停止し、すでに市場に売り出した食品をリコールしなければならない。食品安全基準に合わない食品を生産したり、食品安全基準に合わないとわかっている食品を販売したりした者に対しては、消費者は損害賠償を求めることができるほか、生産者や販売者に対して支払額の10倍の賠償金を求めることができる。

▽検査免除制度の廃止

新たに実施される食品安全法では、食品安全監督管理部門が食品への検査免除をすることができなくなり、検査免除措置の国務院による廃止が法制化された形となった。品質検査はサンプル検査を通じて行われ、サンプルとなる商品は関連部門によって購入され、検査費を含むいかなる費用も徴収されることはない。

湖北省食品安全弁公室の担当者によると、「検査免除」の対象となる商品が常に安全だとは限らず、この制度は、消費者を誤って安心させてしまうことにもつながる。「メーカーの商品の品質が長期にわたって安定している」という理由で検査免除を適用すれば、監視の目のない状況を作り出し、メーカーの品質への追求を弱めてしまうことにもなる。

「人民網日本語版」2009年5月31日

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