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一部製品の暫定輸出関税を調整 7月1日から
発信時間: 2009-06-23 | チャイナネット

 国務院関税税則委員会の審議と国務院の承認を経て、今年7月1日から一部の製品を対象として輸出関税が調整される。外需の安定化を促進し、輸出構造の調整をはかるための措置だ。小麦、米、大豆などの穀物製品、硫酸やスチールワイヤなどの工業製品の暫定輸出関税が取り消されるほか、微細タルク粉末、中小型鋼材、一部のフッ素化学製品、一部のタングステン、モリブデン、インジウムなどの有色金属(非鉄金属)およびその中間品製品などの暫定輸出関税が引き下げられる。

 また化学肥料業界の安定的な運営を促進し、農業生産を支援するため、化学肥料や化学肥料原料の輸出関税が調整される。黄リン、リン鉱石、合成アンモニア、リン酸、塩化アンモニウム、重過リン酸石灰、二元素複合肥料などの製品の特別輸出関税が取り消され、黄リンについては20%の輸出関税が、その他のリンやリン鉱石などについては10%から35%の暫定輸出関税が、それぞれ課されることになる。合成アンモニア、リン酸、塩化アンモニウム、重過リン酸石灰、二元素複合肥料などの化学肥料製品(工業用化学肥料を含む)については、10%の暫定輸出関税が統一的に課される。尿素、リン酸1アンモニウム、リン酸2アンモニウムは閑散期輸出関税率の適用期間が延長され、尿素は1カ月、リン酸1アンモニウムとリン酸2アンモニウムはそれぞれ1カ月半延長されることになる。

 「人民網日本語版」2009年6月23日

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