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第11期全国人民代表大会常務委員会第9回会議で27日、中国社会にある虚偽の申告、隠蔽、統計資料の改ざんなどの偽造行為を取り締まるための統計法改正案が可決された。
政府関係部門の統計調査による統計データが本級人民政府統計機関の統計調査によるデータと一致しない場合、公表してはならないことが決定した。国家のデータは、国家統計局が発表したデータを基にする。役員の統計データ偽造行為を厳重に処罰される。
「チャイナネット」 2009年6月29日
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