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ホンダ、中国での商標権をめぐる訴訟で勝訴
発信時間: 2009-07-09 | チャイナネット

二輪車メーカー・重慶力帆轟達実業(集団)有限公司のロゴ「力帆・轟達」のうち、轟達の発音(Hong-da)がホンダに近似しているため、登録すべきではないとする判決がこのほど下った。

「力帆・轟達」は同公司が1999年に国家商標局に申請、登録したもの。一方のホンダは1982年に中国で「HONDA」の商標を登録しており、それぞれの商標は、類似商品に使用されている。このため、ホンダは国家商標審査委員会に異議申し立てを行っていた。

しかし、国家商標審査委員会は、「力帆・轟達」と「HONDA」は読み方が似てはいるが、市場では一般的に「HONDA」のロゴでホンダだと認識しているため、2つのロゴは混乱、誤解を引き起こすことは無いとして、ホンダの異議申し立てを拒否した。

このため、ホンダは国家商標審査委員会を相手取り訴訟を起こした。第一中級人民法院(裁判所)は審理の結果、「轟達」と「HONDA」の読み方が似ており、2つの商標が類似商品に使われていることは、混乱、誤認を起こしやすいとして、「轟達」のロゴを登録すべきではないという判決を下した。この一審で、国家商標委員会の裁定が取り消され、再び裁定を行うよう判決が下った。

「人民網日本語版」 2009年7月9日

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