中国は3月1日より、不動産登記簿・証明書の統一的な様式の使用を開始する。物権の帰属の証明、不動産登記情報の調査を主な内容とするこの様式は、26日に正式に発表された。
不動産登記の物権を示す法的手段である登記簿・証明書には、不動産の物権の主体、客体、内容などが記される。登記簿・証明書の内容が統一され、物権の変動状況が統一的・規範的に反映されれば、物権の統一的かつ厳格な保護が可能になる。登記簿・証明書の統一後、取引者はどの地方で不動産登記を行った場合でも、統一的な証憑を入手できるようになる。不動産取引の良好な秩序が、これによって効果的に形成される。
全国の約30市(州)と約70県(市、区)が職責と機関の統合を終えており、新しい登記簿・証明書を使用する条件がほぼ整った。不動産登記は分散から統一に移るため、一つの過程を踏まえることになる。今後は法に基づき発行された新しい証明書、職責と機関の統合が終わらず新たな証明書を発行する条件が整わなかったことで発行された従来の証明書、条例の実施前の分散登記の際に法に基づき発行された証明書のいずれも有効となる。不動産登記機関は権利に変更を加えず、登記簿・証明書の交換に応じないという原則を貫き、法に基づき変更・移転などの登記作業を行う際に、新たな不動産登記簿・証明書に更新していく。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2015年2月27日