「電子商取引法」来年から施行 罰金最高50万元

「電子商取引法」来年から施行 罰金最高50万元。

タグ:電子商取引

発信時間:2018-09-06 17:12:11 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

「中華人民共和国電子商取引法」(EC法)はこのほど、第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議で採決が行われ、可決された。2019年1月1日から施行される。中国初のEC分野の総合的法律として、同法はECの各主体の合法的権利を明確に規定し、ECの商行為を規範化し、ネットショッピングの消費者のために法律の「保護の傘」を設けたものだ。新華社が伝えた。

▽微商もEC経営者の範囲内

ここ数年、ECが飛躍的に発展し、SNSのモーメンツやネット動画などのルートを通じての販売行為が次々に登場した。微商(微信を利用して販売や宣伝する電子商取引を行う人)やネット通販事業者はEC経営者と呼べるのか。個人でネット店舗を開設する際のハードルはあるのか。

同法の規定によれば、同法にいうEC経営者とは、インターネットなどの情報ネットワークを通じて商品販売やサービス提供の経営活動に従事する自然人、法人、非法人組織を指す。

対外経済貿易大学法学院の蘇号朋教授は、「微商やネット通販などの主体はいずれもEC法による制約の範囲内にあり、今後は法律に基づいて市場主体を登録する必要がある」と指摘した。

蘇教授によると、「ネット通販などの経営主体はEC法による調整の範囲内にあり、その合法的な経営を促し、ネット通販利用者の権利を保護できるだけでなく、産業全体の規範化や健全な発展にもプラスになる」という。

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