金融の開放拡大、法治でサポート

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発信時間:2019-10-19 09:00:00 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

  国務院は15日、外資保険会社管理条例及び外資銀行管理条例の改正に関する決定を発表した。国務院新聞弁公室が同日開いた国務院政策定例記者会見にて、関連部門の責任者が国内外メディア向けに関連状況を紹介した。

 

 銀行・保険業のさらなる開放に法的根拠が備わる

 

 2つの条例の一部条項の改正は主に、発表済みの重大金融開放措置の実施徹底によって、銀行業及び保険業の体外開放のさらなる拡大に向けより良い法治保障を提供することを目的とする。

 

 外資保険会社管理条例の主な改正内容は次の通り。外資保険会社の設立を申請した外国保険会社に対して、「保険業務を30年以上経営」「中国域内で代表機関を設立してから2年以上」という条件を撤廃する。外国保険グループの中国域内における外資保険会社の投資・設立を認め、域外金融機関の外資保険会社に対する株式取得を認める。

 

 外資銀行管理条例の主な改正内容は次の通り。外資銀行の設立を検討している株主、及び支店の設立を検討している外国銀行に対する規制を緩和する。外資100%出資銀行の設立を検討している唯一もしくは支配株主、国内外合弁銀行の設立を検討している外国側の唯一もしくは主要株主、支店の設立を検討している外国銀行の設立申請前年末の総資産の条件を撤廃し、国内外合弁銀行の設立を検討している中国側の唯一もしくは主要株主を金融機関とする条件を撤廃する。外国銀行が中国域内で同時に法人銀行と外国銀行支店を設立する規制を緩和する。外資銀行業務の規制を緩和し、「政府債の代理発行・代理支払い・請売り」及び「代理受払い項目」事業を追加する。外国銀行支店が受け付ける中国域内公民定期預金の下限を、1回の取引あたり100万元から50万元に変更し、外資銀行の人民元事業解説の審査・批准を撤廃する。外国銀行支店の営業・運営資金に対する監督管理要求を調整する。

 

 中国銀行保険監督管理委員会は今後、実施細則などの関連制度の発表を急ぎ、より整った対外開放制度枠組みを形成する。


 国内外金融機関の公平な競争を促進し、実体経済により良く貢献

 

 2019年第2四半期末現在、外資銀行は中国で外資法人機関を41社、外国銀行支店を116カ所、駐在事務所を151カ所設立している。域外保険会社は中国で外資保険法人機関を59社、駐在事務所を131カ所設立している。外資銀行と保険会社の参加は、中国の金融業に新鮮な血液を注ぎ込み、「ナマズ効果」を効果的に発揮する。銀行業・保険業の競争力の強化を促進する。

 

 司法部立法二局の劉長春局長は「外資銀行管理条例の改正は、外資銀行の事業・経営範囲をさらに拡大し、一部事業の参入条件を和らげ、外資銀行の事業展開により有利な条件を提供した。例えば外資銀行は開業時に現地・海外通貨建て事業を同時に展開できる。これは外資機関が発展空間を拡大し、経営の活力を高める上で有利だ」と述べた。

 

 中国銀行保険監督管理委員会の劉福寿首席弁護士は「さらなる開放拡大により、公平で一致した市場環境を構築する。これは中国の銀行業・保険業の十分な競争を促進し、株主構造を改善し、株主の行為を規範化する。合理的で多様な市場体制を形成する」と話した。

 

 劉長春氏は「2つの条例の改正は、外資銀行及び保険会社の設立と経営に、より緩やかで自主的な制度環境を提供した。より多くの機関が中国での経営に進出し、金融市場により多元的な商品とサービスを提供する。より良く実体経済に貢献し、多くの金融消費者に貢献する」と述べた。




「中国網日本語版(チャイナネット)」 2019年10月19日


 


 

 

 

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