ネット時代 デジタル遺産をどう処理すればいいか

ネット時代 デジタル遺産をどう処理すればいいか。

タグ:デジタル

発信時間:2019-11-20 16:53:18 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

最近、90後(1990年代生まれ)のエレクトロニック・スポーツ(eスポーツ)の選手が、バラエティ番組の中で自分の遺言状を作成し、支付宝(アリペイ)やゲームのアカウントといったバーチャル資産を書き込んだことが注目を集めた。「工人日報」が伝えた。

遺言状サービスを提供する中華遺嘱庫のデータをみると、2019年8月末現在、90後で遺言状を作成した人は236人おり、最年少は18歳だという。90後の遺産は現金預金とバーチャル資産が中心で、バーチャル資産には支付宝、仮想通貨、ゲームのアカウントなどが含まれ、相続人は両親というケースがほとんどだ。

第44回「中国インターネット発展状況統計報告」によると、19年6月末現在、中国のネットユーザーは8億5400万人の規模に達した。個人のアカウント、電子メールなど大量のデータ記録は所有者の死後どうなるのだろうか。ネット時代にあって、デジタル遺産をどう処理すればいいだろうか。

デジタル遺産とは何か? 遺言状に書けるのはどれ?

すでに2003年に、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が「デジタル文化遺産保存憲章」の中でデジタル遺産を次のように明確に定義した。「デジタル遺産は、人類が有する特有な知識と表現から成る。デジタル遺産は、文化、教育、学術、行政に関する情報にだけでなく、技術、法律、医学の分野などでデジタル形式により作成された様々の情報、又は既存のアナログよりデジタル方式に転換されたものを包含する」。

学会では一般的に、デジタル遺産は物質類と精神類の2種類に分けられるとされる。物質類のデジタル遺産とは資産と直接関わりがあるものを指し、たとえば支付宝の残高、ビットコインなどの仮想通貨などが挙げられる。精神類のデジタル遺産とはSNSのアカウント、個人の記したテキストなど、ユーザーが多くの時間と労力を費やして形成されたバーチャル資産のことで、ユーザーの日常生活における心のふるさとであり、これを相続した親族にとっても精神的ななぐさめを得られるものとなる。

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