29日に開かれた国務院常務会議は、一部の個人所得税の優遇措置適用期間の延長を決定した。
会議では、個人所得税納税者の負担を持続的に軽減し、低・中所得者の圧力を和らげるため、次の政策が決定された。(1)通年の一括のボーナスを当月の月給として計上せず、月換算の税率により単独で計上する政策を2023年末まで延長する。(2)年収12万元未満で追納が必要、もしくは年間の追納額が400元未満の場合は免税とする政策を2023年末まで延長する。(3)上場企業のストックインセンティブの単独計上の政策を2022年末まで延長する。
上述した3つの政策による1年間の減税額は1100億元にのぼる見込み。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2021年12月31日