国務院常務会議、一部個人所得税優遇期間の延長を決定

中国網日本語版  |  2021-12-31

国務院常務会議、一部個人所得税優遇期間の延長を決定。

タグ:個人所得税

発信時間:2021-12-31 13:33:29 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 29日に開かれた国務院常務会議は、一部の個人所得税の優遇措置適用期間の延長を決定した。


 会議では、個人所得税納税者の負担を持続的に軽減し、低・中所得者の圧力を和らげるため、次の政策が決定された。(1)通年の一括のボーナスを当月の月給として計上せず、月換算の税率により単独で計上する政策を2023年末まで延長する。(2)年収12万元未満で追納が必要、もしくは年間の追納額が400元未満の場合は免税とする政策を2023年末まで延長する。(3)上場企業のストックインセンティブの単独計上の政策を2022年末まで延長する。


 上述した3つの政策による1年間の減税額は1100億元にのぼる見込み。


 「中国網日本語版(チャイナネット)」2021年12月31日

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