国家文物局の単霽翔局長は29日、中国は年内に文化財の海外持ち出しの許可基準に新たな規定を設けると発表した。文化財の海外持ち出し禁止制限をこれまでの「1795年以前の文物」から「1911年以前の文物」へと改め、一部の重要文化財は1949年、また少数民族地区のものは1966年となる。
中国の文物保護法などの関連法規の規定によると、文化財を輸出あるいは個人が海外に持ち出す場合、国務院の文化財行政部門の指定する機関の審査を経なければならない。
審査で許可されると、許可証が発行され、指定の港や空港から海外に持ち出すことができる。文化財を海外へ輸送、郵送、携帯する組織あるいは個人はすべて、税関へ申告しなければならず、税関は文物出境許可証に基づき通過を許可する。重要文化財の場合、国務院が許可した国外での展覧のため以外は、一切の持ち出しが禁止される。
「人民網日本語版」2007年5月30日