中国政府は一貫して女性、青年、身体障害者の就職問題に非常に関心をよせ、それを高度に重視し、男女の平等な就職に法的保障を与え、積極的に優遇政策をとって身体障害者の就職を保護している。
女性の平等な就職権利を保障する
「中華人民共和国憲法」、「中華人民共和国労働法」、「中華人民共和国女性権益保障法」には、女性の就職権利の保障についていずれも専門の規定がある。国は女性が男性と平等な労働権利を享有することを保護し、就職の性別による差別を取り除き、男女の同一労働、同一報酬を実行し、女性従業員が月経期、妊娠期、出産期、哺乳期に、および職場で特殊な労働保護を受けるよう保障している。 2001 年 5 月、中国政府は「中国女性発展綱要( 2001 〜 2010 年)」を公布したが、その中で女性の就職促進の発展目標を確定している。経済の持続的、急速な成長および女性の就業に適する産業と業種の発展に従って、女性の就業人数はたえず増え、就業の分野は絶えず広くなる。中国の都市と農村の女性の就業人数は 1990 年の 2 億 9100 万人から 2003 年の 3 億 3700 万人に増えた。現在、都市部の機構の女性就業者は 4156 万人で、これら機構の就業者総数の 38 %を占めている。中国政府が経済体制改革と経済構造調整を推進する中で、女性の一時帰休者が一部現れた。女性、特に年齢の大きい女性の一時帰休者の再就職を援助するため、各クラスの政府は女性の就業に適する業種と分野を積極的に開発、拡大し、いっそう柔軟な就業形式を実行し、就職に対する要求の異なる女性に就職のチャンスを提供している。政府の公共職業紹介機構は無料で女性の一時帰休者に政策諮問、ポスト情報、職業指導、職業紹介などのサービスを提供し、女性の職業技能訓練を積極的に行っており、 1998 年から 2003 年にかけて、総数 1336 万人の女性一時帰休者のうち、 972 万人が創業と再就職を実現した。政府は婦人連合会が女性の創業と再就職活動を積極的に展開するのを支持し、 1998 年から 2003 年までの期間に、各クラスの婦人連合会は延べ 580 万人の女性の一時帰休者を訓練し、 250 万人の女性の再就職を直接援助した。政府は出産保険制度を確立し、出産保険料は企業が納め、従業員個人は納めなくてよいと規定し、女性の就職競争への平等参与のために良好な環境を作り出した。
青年の就職を促進する
中国の青年は人口が多く、毎年新たに成長する労働力は 1000 万にのぼり、青年の就職問題は日ましに際立っている。都市部の登録失業者のうち、 35 歳以下のものが約 70 %を占めている。社会全体の就職の圧力を緩和し、青年勤労者の技能の資質を高めるため、中国政府は上級学校に進学できない中学校と高校の卒業生に対し 1 年ないし 3 年の労働準備訓練を全面的に実行している。各種の中等職業学校は職業指導の必修科目を開設した。同時に、学生の十分な就職を促進することを目標として、職業指導、就職サービス、創業教育を大いに強化している。大学卒業生の就職を解決するため、中国政府は大学卒業生の就職を促進する若干の措置を講じているが、その主なものは市場を方向とし、政府がコントロールし、学校が推薦し、学生と雇用部門が双方向で選択する改革の方向を堅持し、大学卒業生が末端や困難な地区に行って働くことを励まし、都市の地域社会と農村の郷鎮の機構を充実させること、各種の企業・事業体、特に中小企業と民営企業・事業体が大学卒業生を雇用するのを奨励すること、大学卒業生の自主的創業と柔軟な就職を奨励し、彼らに納税面の優遇、小額貸付、創業訓練を提供すること、大学卒業生就職サービス情報ネットワークを確立し、健全にし、就職指導と就職サービスを立派に行うことなどがある。同時に、大学が市場のニーズに適応して専攻科目の構成と人材養成の構造を調整するように導いている。 2003 年、政府は高等職業学校卒業生の職業資格訓練プロジェクトを実施し、職業技能訓練の優れた資源を集中し、高等職業学校のまだ就職が決まっていない卒業生に訓練とサービスを提供し、これら卒業生の自主的就職のために条件をつくり出している。上海市などは青年見習い計画を実施し、政府が補償する、社会が援助する、企業が希望するという原則にのっとり、条件のある企業で大学卒業生の就職実習基地をつくり、まだ就職していない卒業生を実際に鍛えさせ、ポストにつく適応性を強めている。
身体障害者の就職を援助する
中国に現在、全国人口総数の約 5 %に相当する 6000 万人の身体障害者がおり、そのうち労働適齢層の人が 2400 万人いる。改革・開放以来、中国は身体障害者の就職を促進する面で、政府と社会に主導的役割を積極的に発揮させ、身体障害者が社会生活に平等に参与する良好な環境をつくるように努めている。中国の法律は、国は身体障害者の労働の権利を保障し、政府は身体障害者の労働と就業を統一的に按配し、身体障害者のために労働と就業の条件をつくると規定している。身体障害者の就業の合法的権益を保障するため、政府は監察と法律執行を強化し、雇用部門が法律・法規に違反して身体障害者の合法的権益を侵害する行為をすかさず発見し、是正している。中国は集中就業と分散就業結合の方針を実行し、優遇政策と扶助・保護措置をとり、多ルート、多段階、多形式で、身体障害者の就職を促進している。集中就業とは、国と社会が運営する身体障害者福祉企業、公傷医療機構、あんま医療機構とその他の福祉企業・事業体が身体障害者を集中的に就業させることである。政府は税金減免などの優遇政策を実行し、福祉企業を発展させて、より多くの身体障害者を就業させることを奨励している。分散就業とは、雇用部門が比例に基づいて身体障害者を就業させ、彼らのために適切な職種とポストを選んでやることで、規定した比例の要求に達しない場合、雇用部門は身体障害者就業保障金を納めなければならない。国はまたさまざまな優遇政策と扶助措置をとって都市と農村の身体障害の個人勤労者の就職を励まし、貧困扶助利子控除貸付を提供する方式で一定の労働能力をもつ貧しい身体障害者が自主的に創業し、収入を増やせるプロジェクトを発展させるのを援助している。同時に、政府と社会は身体障害者に対する就職サービスを積極的に展開し、身体障害者に無料で職業指導、職業紹介、職業訓練を提供している。 2003 年末現在、全国都市部の身体障害者の就業人数は 403 万 1000 人に達し、そのうち集中的に就業する人は 109 万 1000 人、分散して就業する人は 123 万 6000 人、個人で就業する人は 170 万 4000 人である。農村の身体障害者の就業人数は 1685 万 2000 人である。身体障害者の就業率は 83.9 %である。
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