中国共産党中央委員会は22日の第10期全国代表大会(全人代)常務委員会第6回会議で、憲法一部改正案の提案理由の説明を行った。全人代常務委員会は今後、法定の手続きに従い、同委員会案に基づく憲法改正案を第10期全人代第2回会議に上程する。中央委員会憲法一部改正案の全文は次の通り。
(1)憲法序文第7段落の「マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論の指導のもと」を「マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、『3つの代表』という重要な思想の指導のもと」に改正。「中国の特色ある社会主義建設の路線に沿って(沿着建設有中国特色社会主義的道路)」の「有」の字を削除、「中国の特色ある社会主義の路線に沿って(沿着建設中国特色社会主義道路)」に改正。「工業、農業、国防、科学技術の現代化を一歩ずつ実現する」の後に「物質文明、政治文明、精神文明のバランスの取れた発展を推進する」の一句を加える。改正後の同段落の全文は次の通り。
中国の新民主主義革命の勝利、社会主義事業の成果は、中国共産党による中国の各民族人民の指導、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想の指導のもとでの真理の堅持や誤りの是正、多くの困難や障害に打ち勝つことによって勝ち取られたものだ。わが国は長期にわたって社会主義の初級段階に置かれる。国の根本任務は、中国の特色ある社会主義建設の路線に沿った社会主義現代化建設に力を集中することである。中国の各民族人民は中国共産党の指導、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「3つの代表」という重要な思想の指導のもと、人民民主独裁を堅持し、社会主義の路線を堅持し、改革開放を堅持し、社会主義の諸制度をたえず改善し、社会主義市場経済を発展させ、社会主義民主を発展させ、社会主義法制度を健全化し、自力更生を進め、刻苦奮闘し、工業、農業、国防、科学技術の現代化を一歩ずつ実現し、物質文明、政治文明、精神文明のバランスの取れた発展を推進し、わが国を富強、民主、文明の社会主義国家に築き上げることを目指す。
(2)憲法序文第10段落第2文「長期にわたる革命および建設の過程で、中国共産党の指導により、すべての社会主義労働者、社会主義を擁護する愛国者、祖国の統一を擁護する愛国者など各民主党派および人民団体が参加する愛国統一戦線がすでに結成されている。この統一戦線を引き続き強化し発展させていく」を「長期にわたる革命および建設の過程で、中国共産党の指導により、すべての社会主義労働者、社会主義事業の建設者、社会主義を擁護する愛国者、祖国の統一を擁護する愛国者など各民主党派および人民団体が参加する愛国統一戦線がすでに結成されている。この統一戦線を引き続き強化し発展していく」に改正する。
(3)憲法第10条第3項「国は公共の利益の必要に応じ、法律の規定によって土地収用を行うことができる」を「国は公共の利益の必要に応じ、法律の規定による土地の収用や利用を行うことができ、補償を与える」に改める。
(4)憲法第11条第2項「国は個人経営、私営経済の合法的権利や利益を保護する。国は個人経営、私営経済の指導、監督、管理を行う」を「国家は個体経済、私営経済など非公有制経済の合法的な権利や利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持、指導し、非公有制経済に対し法に基づいて監督、管理を行う」に改める。
(5)憲法第13条の「国は公民の合法的な収入、預貯金、住宅その他の合法的財産の所有権を保護する」「国は法律に基づき公民の私有財産継承権を保護する」を、「公民の合法的私有財産は侵害されない」「国は法律の規定に基づき公民の私有財産権およびその継承権を保護する」「国は公共の利益の必要に応じ、法律の規定によって公民の私有財産の収用や利用を行い、補償をあたえる」に改める。
(6)憲法第14条に第4項「国は健全かつ経済の発展水準にふさわしい社会保障制度を構築する」を加える。
(7)憲法第33条に第3項「国は人権を尊重、保護する」を加える。
(8)憲法59条第1項「全国人民代表大会は、省、自治区、直轄市、軍隊から選出された代表で組織する。各少数民族に適切な定員の代表を割り当てる」を「全国人民代表大会は、省、自治区、直轄市、特別行政区、軍隊から選出された代表で組織する。各少数民族に適切な定員の代表を割り当てる」に改正する。
(9)憲法第67条「全国人民代表大会常務委員会の職権」第20項「全国または各省、自治区、直轄市の戒厳状態を決定する」を「全国または各省、自治区、直轄市の非常事態に入ったことを決定する」に改正する。
(10)憲法第80条「中華人民共和国主席は全国人民代表大会の決定および全国人民代表大会常務委員会の決定に基づき、法律の公布、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長の任免、国家勲章や栄誉称号の授与、特赦令の公布、戒厳令の公布、宣戦布告、動員令の公布を行う」を「中華人民共和国主席は全国人民代表大会の決定および全国人民代表大会常務委員会の決定に基づき、法律の公布、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、審計長、秘書長の任免、国家勲章や栄誉称号の授与、特赦令の公布、非常事態宣言、宣戦布告、動員令の公布を行う」に改正する。
(11)憲法第81条「中華人民共和国主席は中華人民共和国を代表して、外国使節を受け入れる。全国人民代表大会常務委員会の決定に基づき、在外全権代表の派遣、召還を行い、他国と締結した条約および重要協定の批准、廃止を行う」を「中華人民共和国主席は中華人民共和国を代表し、国事行為を行い、外国使節を受け入れる。全国人民代表大会常務委員会の決定に基づき、在外全権代表の派遣、召還を行い、他国と締結した条約および重要協定を批准、廃止を行う」に改正する。
(12)憲法第89条「国務院の職権」第16項「省、自治区、直轄市の範囲内の戒厳令を決定する」を「法律の規定に基づき、省、自治区、直轄市の範囲内が非常事態に入ったことを決定する」に改正する。
(13)憲法98条「省、直轄市、県、市、市管轄区の人民代表大会の各任期は5年とする。郷、民族郷、鎮の人民代表大会の各任期は3年とする」を「地方各級人民代表大会の各任期は5年とする」に改正する。
(14)憲法第4章の章名「国旗、国章、首都」を「国旗、国歌、国章、首都」に改正。第136条に第2項「中華人民共和国国歌は『義勇軍進行曲』とする」を加える。
「人民網日本語版」2003年12月24日
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