王兆国全国人民代表大会常務委員会副委員長は2004年3月8日、北京の人民大会堂で全人代の代表全体に憲法改正案についての説明を行った。今回の憲法改正の内容は13カ所にも達し、ほとんどこれまで3回の憲法改正内容の総和となった。このほか、改正内容は重要で深遠な意義を持ち、社会各界の注目を集めている。このため、チャイナネットは中国人民大学法学院の胡錦光教授にインタビューし、今回の憲法改正の重点的な改正内容およびその背景と意義についてその見方を語ってもらった。
チャイナネット 今回の憲法改正の最も大きな特徴について語ってもらいたい。
胡錦光教授 今回の憲法改正案草案の最も大きな特徴は、改正された条項がかなり集中的に、目立った形で人権保障の問題にふれていることである。一部の条項は間接的にこの問題に言及し、一部の条項は直接的にこの問題に言及している。直接的に言及した条項には財産権についての改正が含まれている。私たちが知っているように、人権の最も基本的な構成分の一つは財産権である。人権は一般的に言って、生命、財産、自由という三つの部分からなるものである。われわれの在来の法律の財産権に対する保護の次元はかなり低く、しかも体系をなしていなかった。今回の憲法改正案草案は公民個人の私有財産に対する保護の度合を大いに強化し、公民のその他の権利の実現に物質的土台を持たせることになった。人権保障の問題に言及したいま一つの個所は、「国が人権を尊重し、それを保護する」という条項を増やし、それは最も直接的に人権保障の問題に言及したものである。1982年の憲法の、公民の基本的な権利と自由についての規定は相対的に言えばかなり整ったものであったが、しかしながら社会の発展に伴って、われわれは改革開放の過程においてまたいくつかの新しい公民の基本的な権利と自由を打ち出すか、あるいは人々が増やすべきだと見ているものが浮上してきた。これらの基本的な権利と自由の価値はますます際立ったものとなっている。同時に、中国はまた二つの人権規約――『経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約』と『市民的及び政治的権利に関する国際規約』に加盟しており、人権規約に加盟した以上、われわれの国内法の中でこれらの規約に対する履行を具現することも非常に必要なことである。人権保障の問題に言及した三つ目の個所は「緊急状態」を実施する条項であり、「緊急状態」の実施は本質から言えば人権保障の問題でもある。もしも「緊急状態」実施制度がなければ、人権に対する侵害をもたらす可能性は非常に大きい。
「チャイナネット」2004年3月11日
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