南アフリカの報道によると、先ごろ中華全国帰国華僑連合会の林兆枢主席は当地の華僑に対し、『海外、帰国華人保護法』が立案され制定される予定だと語った。国内の『法制晩報』の記者が確認したところ、海外・帰国華人保護法は未だ構想段階にあり、立法も依然として困難な状態にある。
南アフリカの報道では、11月29日、林兆枢氏が南アフリカ訪問前に、『中華人民共和国帰国華僑とその眷属権益保護法』の通過に続いて、華僑同胞に関する第二部の『海外、帰国華人保護法』が制定過程にあり、その適用範囲は華僑同胞の過去3代、将来の3代にまで及ぶことを明らかにした。
国務院華僑事務弁公室政策研究司の責任者の姚秀芝氏は記者の質問に対し、「現在、海外華僑保護の方法は政府二国間条約と非成文の国際慣例によるものです。このほか、当該地の中国大使館に救助を求めることができます。華僑の保護は海外華人(外国籍に入った中国人)も包括しており、彼らの祖国に対する感情を考慮すれば、一般外国人待遇をすることは不可能です。中国の海外僑民はしばしば国外で人権侵害に遭っており、立法化して保護しなければなりません。必要なら、私たちは積極的に協力することも考えています」と語った。
「チャイナネット」2004/12/10