ビザ
北京を訪れる場合は、有効なパスポートを持って現地の中華人民共和国の大使館、領事部あるいは外交部から権限を授与されたその他の外国駐在機関でビザを申請する。団体ツアーに参加する場合は、旅行社がすべての手続きを代行しているので、より便利である。
華僑:華僑が帰国する場合はビザ申請の必要はなく、中華人民共和国の主管機関が発給した有効なパスポートあるいはその他の有効な証明書によって出入国できる。
北京滞在中は、パスポート、帰郷証明書などの有効な身分証明書を携帯する必要があり、ホテルでの宿泊、航空券・乗車券の予約などの際には不可欠で、また万が一の事態に際会した場合にも多くの面倒を避けることができる。パスポートを紛失した場合は、ただちに自国の駐中国大使館、領事館および北京市公安局外国人出入国管理処に報告しなければならない。
問い合せ先 64078237、84015297
税関
旅客が持ち込める旅行用の自己使用物品は、カメラ、携帯用ラジカセ、小型写真機、ポータブルビデオカメラ、ワープロ・ノートパソコンがそれぞれ一台に限られ、これを超える場合は、ありのままに税関に申告しなければならない。税関が通関を許可した自己使用物品は、旅客が帰国する際に必ず持ち帰らなければならない。
旅客が金、銀およびその製品を持ち込む際は、自己使用目的の合理的な数量に限られ、50グラムを超える場合には、申告表に記入して税関に申告しなければならず、これを持ち帰る時には、税関が入国時の申告数に基づいて確認を行う。
中国国内で購入した金、銀およびその製品を携帯もしくは託送する場合は、税関は中国人民銀行が発行した「特別領収書」に基づいて通関を認める。
旅客が外貨、トラベラーズチェック、クレジットカードなどを携帯して入国する場合、その数量は制限されない。
旅客が人民元を携帯して出国する場合、その上限額は2万元である。
旅客が携帯・託送によって持ち出す文物は、中国の文化行政管理部門の鑑定を経るとともに、税関に対して詳しい申告を行わなければならない。
入国した旅客が出国する際、携帯した外貨で購入した、合理的な数量の自己使用分の漢方の生薬・薬品については、税関は関連の領収書と外貨両替証明書に基づいて通関を認める。
持ち込みが禁止されている物品は
(1) 各種兵器、弾薬、爆発物。
(2)偽造通貨。
(3)中国の政治、経済、文化、モラルにとって有害な印刷物、フィルム、写真、レコード、映画、カセットテープ、ビデオテープ、CD・DVDなどの光ディスク、コンピューターのメモリー媒体およびその他の物品。
(4)各種劇薬、麻酔薬、麻薬および向精神薬物。
(5)危険性のある病原菌、害虫およびその他の有害な生物を付着した動・植物とその他の製品。
(6)人と家畜の健康に害を及ぼし、疾病を感染させる可能性のある食品、薬物とその他の物品。
持ち出しが禁止されている物品は
(1) 持ち込み禁止物品の範囲に組み入れられたすべての物品。
(2)国の機密にかかわる内容の手稿、印刷物、フィルム、写真、映画フィルム、カセットテープ、ビデオテープ、CD・DVDなどの光ディスク、コンピューターのメモリー媒体およびその他の物品。
(3)貴重な文物およびその他の持ち出し禁止指定の文物。
(4)絶滅の危機に瀕した稀少動物・植物(いずれも標本を含む)およびその他の種子と繁殖素材。
「北京週報」より 2004/12/20
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