最高人民法院(最高裁)と最高人民検察院は21日、国務院・新聞弁公室で共同記者会見を行い、「知的財産権侵害の刑事事件の処置における具体的な法律運用についての若干の問題に関する解釈」を発表した。同新解釈の従来の関連法規との最大の相違点は、うち刑事犯罪としての処罰対象を大幅に拡大したことだ。新解釈は22日から正式に施行される。
最高人民検察院の張耕副検察長によると、新解釈では犯罪行為の基準がさらに引き下げられた。主な変化は次の3つに反映されている。
(1)非合法出版物:著作権侵害の基準は、違法発行部数が20万点以上から5万点以上に、違法所得が5万元以上から3万元以上に引き下げられた。
(2)訴追基準:訴追対象を違法発行部数10万点または20万点以上から5万点以上に引き下げた。また、違法所得が3万元に達すれば訴追対象になるという基準を新たに設けた。
(3)組織犯罪:組織範囲とする認める基準を、個人犯罪の基準の5倍から3倍に引き下げた。
新解釈では、営利目的で、著作権権利人に無断で、文字作品、音楽、映画、テレビ、ビデオ作品、コンピューターソフトウエア、その他の作品を複製発行し、これらコピー製品の合計が5千点を超えた場合は、「その他の特に重大な事情」に当たるとして、著作権侵害罪で3年以上7年以下の懲役と、罰金に処する。コピー製品が1千点以上5千点未満の場合は、3年以下の懲役または拘留とし、あわせて罰金に処する。または罰金のみに処する。
「人民網日本語版」2004年12月22日