「反国家分裂法」制定の目的、適用範囲 全人代

第10期全国人民代表大会常務委員会の王兆国副委員長は8日、常務委員会の委託を受けて全人代第3回会議で「反国家分裂法」草案に関する説明を行った。

同法の立法の目的と適用範囲に関する王副委員長の説明は次のとおり。

台湾海峡両岸(大陸部と台湾)の関係の現情勢や発展方向から見て、「台湾独立」を掲げる分裂勢力による国家分裂活動に対し、断固として反対・抑制をしなければならない。さもなくば、台湾海峡地域の平和と安定を脅かす根源を取り除くのは困難であり、両岸の共同発展、共同繁栄という歴史的チャンスが破壊され、台湾の同胞の利益と福祉は失われ、中華民族の根本的利益が損われるだろう。このため草案は、「台湾独立」を掲げる分裂勢力による国家分裂に対する反対と抑制、祖国の平和統一の促進、台湾海峡地域の平和と安定の保護、国家主権と領土保全の保護、中華民族の根本利益の保護などを目的に、憲法に基づいて本法を制定するとしている。このように定義することで、本法制定の目的を明確にし、本法の適用範囲を明確にしている。

「人民網日本語版」2005年3月9日


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