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北京、著作権めぐる賠償問題で規定発表 国内初

北京市高級人民法院(高裁に相当)はこのほど、「著作権侵害の損害賠償責任の確定に関する指導意見」を発表した。著作権をめぐる賠償問題を専門に扱った国内初の規定となる。

同意見は全35条で、内容には▽損害賠償責任の認定、賠償の原則と方法▽精神的な損害に対する賠償▽典型的なケースの賠償額決定方法――などが盛り込まれている。また、裁判所による賠償額決定では、原告が受けた損失を全面的かつ十分に補償できる額を確保する「全面賠償原則」を取ることを定めている。これは現代の民法において最も基本的な賠償原則であり、「中国民法通則」、「知的財産法」に盛り込まれた賠償原則にも一致する。

注目すべき点として、同意見は著作権所有者の受けた精神的損害に対する賠償に初めて言及している。著作権の所有者や出演者の人格権が深刻に侵害され、権利侵害行為の停止や影響の除去、謝罪を行っても原告の受けた精神的損害を十分に補うことができない場合、判決で被告に精神的損害に対する慰謝料の支払いを命じることができる。慰謝料の金額は2千元以上、5万元以下。

「人民網日本語版」2005年3月15日

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