『江蘇省湖沼保護条例』がこのほど施行されたことにあわせて、江蘇省政府弁公庁は先般、江蘇省湖沼保護リストを公表し、洪沢湖など137の湖沼がリストアップされた。
この137の湖沼はすべて、面積が0.5平方キロメートル以上の湖沼、都市市街区の湖沼、都市飲用水の水源として利用されている湖沼である。その中には南京市の管轄範囲内にある湖沼が8つがあり、石臼湖、固城湖、玄武湖、百家湖、莫愁湖、紫霞湖、前湖及び月牙湖がそれである。
江蘇省政府は各地に、リストアップされている湖沼に対して早急に保護計画を策定し、統一的に洪水を防ぎ、水資源の配置と開発利用などの対策を講じるよう求めている。湖沼保護計画は湖沼の保護、開発、利用及び管理の基準ともなり、いかなる部門と個人も湖沼保護計画に違反し、水産養殖、都市建設、不動産開発、観光資源開発などを行ってはならないことになっている。計画の策定にクラス別の責任制度が取られ、そのうち江蘇省管轄湖沼保護計画は省水利庁が策定して、江蘇省人民政府に送付して認可を経て実行することになっており、市・県が管理している湖沼の保護計画は地元人民政府が策定することになっている。
「チャイナネット」2005年3月21日