政  治
政府見解
国内政治の動き
往来と交流
人事任免事項
  経  済
産業経済動向
政策情報
地方経済
中国進出日本企業
視  点
  生態環境
砂漠化対策
治  水
造  林
汚染処理
その他
  文  化
文化情報
食文化
考古学
健  康
  時 の 人
  社   会
  論   壇
  観   光
  友好の広場
検索
天気予報:
中国の法律援助制度のヒナ型がほぼ形成

 2001年8月22日に、チベット自治区法律援助センターが発足した。これで全国の省レベルの法律援助機構がすべてそろい、中国の法律援助事業は新たな発展段階に入り、中国の法律援助制度のヒナ型がほぼ形成されたことを示している。これは、司法部の張福森部長が9月28日、国務院新聞弁公室主催の記者会見の席で明らかにしたものである。

 張福森部長によると、社会の発展につれて、法律は中国ですでにさまざまな社会関係を調整する重要な方式となり、法律サービスも国民にとって自らの合法的な権益を実現し、保障する基本的な必要となっている。経済体制の転換および利益構造の調整に伴い、国民の間においては主観的条件の差異によってある程度の貧富の差が生じ、一部の国民は経済的に困窮していて弁護士を依頼し、訴訟を起こすことができず、自らの合法権益を守る経済力がない、という問題が生じている。社会の貧困者、弱者が経済的困難の制約を受けることなく、一般の国民と同等な法律援助を受ける権利を享有し、司法の公正さと司法の人権を保障し、「法律の前ではみな平等である」という憲法の原則を実現するため、中国司法部は1994年初頭に、中国の国情に合った法律援助制度の確立のための模索と実施を目指すことを正式に打ち出した。

 ここ7年らいの模索と実践を経て、中国の法律援助制度は次のような大きな進展を遂げた。

 一、中央、省、地区、県と四つのレベルの、人民法院(裁判所)に相応した法律援助機構が設立され、法律援助の仕事に携わっている専門スタッフ陣はかなりの規模に達している。全国にはすでに2,156の法律援助機構が設立され、そのうち32の省レベル地方のすべておよび289の地区(市)レベル地方と1,835の県(区)レベル地方に法律援助機構が設けられており、専門スタッフ数は7,000人余に達し、法律援助の組織、実施職能をほぼ果たしている。

 二、法律援助の範囲が絶えず拡大し、受益する人々の数が日増しに増えている。ここ数年、全国では法律援助の実績が積み上げられている。おおまかな統計によると、ここ5年間、合計約400万人の法律面での相談に応じ、さまざまな法律援助案件を50万余扱った。約60万人の人々が法律援助を通じて自らの合法的権益を守った。現在、法律援助の範囲はすでに刑事、民事、行政訴訟および非訴訟などの幅広い分野に拡大している。

 三、中国の国情に合った法律援助の実施方法を一応探り出すことができた。1996年に、「中華人民共和国刑事訴訟法」および「弁護士法」が相次いで発布され、中国の法律体系における法律援助制度の地位が確立された。ここ数年、司法部は最高人民法院(最高裁)、最高人民検察院、公安部と協調しながら、各地では刑事、民事訴訟および検察機関と公安機関の訴訟のなかで、法律援助の仕事を展開するよう要求を出した。各レベルの法律援助機関は実践の中で、統一的に申請し、統一的に審査し、統一的に実施し、統一的に監督するといった「四つの統一」の原則を模索し、確立した。

 張福森氏はさらに次のように語った。中国の法律援助制度の実施は広範な人々に歓迎されているだけでなく、国際社会からも大いに注目されている。それと同時に、法律援助制度の確立と実施は政府の重要な責務の一つとして、ますます多くの政府部門に認識され、重視されるようになっている。今年3月に、全国人民代表大会の採択した「国民経済と社会発展の第十次五ヵ年計画の綱要」では、「法律援助体系の確立」の目標がはっきりと打ち出された、法律援助制度の確立と実施はすでに中国社会の発展における重要な内容の一つになっていることを示している。

 「チャイナネット」 2001年9月30日

DATE:
このページを印刷
メールで送る
|
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688