中国政府は国情から出発し、国際的経験を真剣に参考にして、植物新品種を保護する一連の制度と措置を制定、実施し、投資主体の合法的権益を十分に保証している。国は1997年10月1日から「植物新品種保護条例」を実施し始め、中国の知的所有権の保護範囲を大いに広げた。
「植物新品種保護条例」の実施に呼応するため、中国政府は相次いで「植物新品種保護条例実施細則(農業部分)」、「植物新品種保護条例実施細則(林業部分)」、「農業植物新品種所有権代理規定」、「農業植物新品種所有権侵害事件処理規定」、「農業部植物新品種再審委員会審理規定」などの規則を公布し、植物新品種の快速発展に法的保障を提供した。
ここ数年来、国はそれぞれ農業部と国家林業局に植物新品種保護弁公室、植物新品種再審委員会を設立し、審査許可机関、法律執行機関、仲介サービス機構、その他の所有権保護組織が結合する保護組織システムを形成した。同時に、農業植物新品種繁殖材料貯蔵センター、植物新品種試験センターと14のサブセンターおよび林業植物新品種試験センターと五つのサブセンター、二つの分子測定実験室からなる技術支持システムが確立された。品種所有権審査の科学性と権威性を保証するため、関係部門は国際上の植物新品種測定技術規範を参考にする基礎の上で、中国の実情と結び付けて、トウモロコシ、水稲、箱柳、ボタンなど57種の植物新品種の試験ガイドを制定し、そのうちの18種を国家基準あるいは業種基準で公布、実施している。
国は前後して5部の農業植物新品種保護リスト、4部の林業植物新品種保護リストを公布し、保護を受ける植物の属と種の数を119に増やしたが、その中に、農業植物品種が41種、林業植物品種が78種あり、その数は「植物新品種に関する国際保護条約」の定めた最低数をはるかに上回っている。
2004年末現在、農業部の受理した品種所有権出願件数は合計2046件ある。年度別に見れば、1999年は115件しかなかったが、2004年は735件に達し、年平均44.9%増加した。種類別に見れば、大規模耕作の農作物が1875件、野菜が87件、果樹が52件、観賞植物が32件である。部門別に見れば、科学研究・教育部門が1274件、企業と個人が772件(そのうち、外国企業と個人は32件)である。審査にパスし、品種所有権を授与されたものは合計503件ある。
2004年末現在、国家林業局の受理した品種所有権出願件数は合計305件ある。その中に、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、アメリカなど諸国の出願が64件あり、植物新品種所有権を授与されたものは72件あり、種類は主にコウシンバラ、ボタン、ポインセチア、ホトトギス、箱柳、クリ、アンズ、ユーカリ、クルミなどの種類があり、そのうち、木本観賞植物出願件数は出願総件数の82.95%を占める253件ある。出願者は主に国内の研究機構、国外の個人育種者と国内の大学で、それぞれ出願件数の50.2%、14.4%、11.1%を占めている。
国は2001年から12の省・市を選んで植物新品種保護の法律執行を試行し、それを徐々に全国に広げている。2004年末現在、全国では17の省(自治区、直轄市)が農業植物新品種所有権侵害・詐称事件863件を調査、処理した。