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「内政干渉説」は国際法違反 「靖国」は国際関心事項

日本の一部の政治家は、靖国神社参拝は日本の内政問題であり、他国があれこれ口をはさむ権利はなく「日本への内政干渉である」と評している。

彼らは知るべきである。あらゆる国際的合意、条約、政府間双方が承認したことは、たとえ国内で起きたことでも内政問題とは言えず、国際公約を履行しないわけにはいかない。靖国神社問題、教科書問題などアジア近隣諸国の感情を傷つけることはいずれも、中日両国の3つの政治的文書の精神に背くことであり、日本の内政問題とは単純には言えず、国際関係に直接影響する「国際関心事項」であり、他国は論評する権利がある。

彼らはまた知るべきである。「日本国国民を欺瞞し、これによって世界征服をしようとした過誤を犯した者の権力及び勢力は、永久に除去されなければならない」。これは日本の天皇と政府が受け入れた「ポツダム宣言」第6条の明文規定である。靖国神社が体現しているのはまさに、戦前の日本が日本国民を欺瞞し、日本国民を侵略戦争に参画させる過誤に導いた軍国主義の精神的支柱であり、靖国神社がA級戦犯の霊をまつることは当然「永久に除去されなければならない」ことである。

彼らはさらに知るべきである。歴史問題で再三にわたって隣国を刺激し、被害国国民の心の傷に塩を塗るようなことを絶えずすると、隣国が感覚を麻痺させるようなことはありえないだけでなく、かえってさらに強い反感と抵抗を起こすことだろう。日本の首相が何度も公然とA級戦犯をまつる靖国神社を参拝するのは、彼が故意に挑発していると感じざるを得ない。これに対して、かつて日本軍に蹂躙された中国人民と世界の平和を愛するすべての人々は反対する権利がある。これは決して日本の内政に対する干渉ではない。

実際、歴史教科書の検定を含め、日本が隣国を侵略した歴史を美化することに関連するいかなる政府行為は、すでに日本の内政の範囲を超えている。これに対して、関係国と国際社会にはその是正を求める権利がある。日本の指導者がどのような方法で戦争犠牲者を追悼しても、表面上は日本自身のことのように見える。だが、もし靖国神社にまつられているA級戦犯の霊を「英霊」として参拝するならば、必然的に日本の過去の戦争の性質に対する姿勢に及ぶであろうし、アジア被害国国民の感情をひどく傷つけることになる。これが国際法における「国際関心事項」(Matter of International Concern)を構成するものである。日本の「国際法辞典」で「国際関心事項」は次のように説明されている。「国内管轄に属する事項であるが、条約に基づく該当事項が国際法の限定的対象となり、国家がこれに対して法的義務を負う時、言うまでもなく、この事項はその国が自由に解決できる問題ではなくなる」。日本の国際法学界も「国際的合意が成立したなら、この事項はもはや国内問題ではなくなる」「不干渉義務への違反は生じない」。日本国憲法第98条第2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とある。

戦後、日本が国連に加盟でき、国際社会に復帰できた基本条件は「ポツダム宣言」など戦後の国際法の根源となる基本精神を尊重するところにある。しかし、日本の一部の政界要人はこの歴史をすっかり忘れてしまったようだ。今日、日本は安全保障理事会の常任理事国になろうとしている。それには日本が真剣に国際公約を履行できるかどうか世界に示す義務があり、公然と国際法に挑戦するなど決してできない。

歴史問題と台湾問題に正しく対峙、処理することが中日国交正常化の前提であり、両国の友好関係を引き続き発展させる政治的基礎である。日本の指導者は中日間の3つの政治的文書の原則と精神を守るべきであり、国際道徳と法律原理の側面からも自らの言行を抑え、近隣諸国民の感情を傷つけるべきではない。日本がアジア外交の困難な状況から抜け出せる唯一の道である。

「人民網日本語版」2005年6月16日

 
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