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全人代常務委員会、著作権法修正案を可決

第9期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第24回会議が27日午後閉幕した。会議では全人代常務委員会による中華人民共和国著作権法および商標法の修正案が可決された。

李鵬委員長は議案採決後、談話を発表し、次のように述べた。

今回の会議で、著作権法および商標法の修正案が可決されたことで、著作権および商標使用権の管理と保護がさらに強化される。昨年の専利(特許など)法修正案の可決に続いて、中国では知的財産権に関する3つの主要な法律が修正されることになり、改革開放のニーズに対応した措置であるといえる。中国は間もなく世界貿易機関(WTO)に加盟するが、われわれは引き続き関係法律の整理、修正、改善に努め、中国の実情に則し、なおWTO規則に合致した渉外法律システムを確立しなければならない。

会議ではさらに国務院の提案を受けて、1997年に国連総会で採択されたテロリストによる爆弾使用防止条約加盟と、今年6月に中露・中央アジア諸国が署名した反テロに関する上海協定が批准された。中国はあらゆる形式のテロリズムや、国家を分裂させ、公共の安全を脅かすようなすべての行為に反対する。これら2つの条約の批准は、国際的テロリストとに対する新たな闘争に有利であるとともに、国内の民族分裂主義者や国内外の敵対勢力が公共の安全や秩序を破壊しようとする行為を抑え、国家の安全と統一を守るのに役立つ。

「人民網日本語版」2001年10月29日

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