温家宝総理はこのほど第457号国務院令に署名、「エイズ予防治療条例」を公布した。条例はエイズの予防と治療における各クラス政府機関の責任を定め、HIV感染者とエイズ患者の権利および義務を明確化している。
条例は県クラス以上の人民政府に対し、農村のエイズ患者と都市部の低所得層のエイズ患者に抗エイズウイルス薬を無償提供するほか、HIVに感染している妊婦に母子感染を防ぐための治療や情報を無償提供するよう求めている。HIV感染者とエイズ患者に対しては、必要な措置を講じて他者への感染を防ぐよう求め、あらゆる故意の感染拡大を禁じている。
条例は1月18日に国務院第122回常務会議を通過しており、3月1日から施行される。
「人民網日本語版」2006年2月13日