最高人民法院(最高裁)の肖揚院長は、第10期全国人民代表大会(全人代)の活動報告で、2005年に結審した重大犯罪が前年比11.25%増の445件に達したことを明らかにした。重大犯罪の内訳は、国家安全への脅威、密貿易、金融詐欺、増値税(付加価値税)還付の水増し請求、薬物犯罪、汚職、収賄など。
肖院長は06年の見通しを基に、06年活動計画の中で、刑事審判を強化し、犯罪を法により処罰することを強調。具体的な措置として、次の4点を挙げた。
(1)厳重な取り締まりの堅持:政権転覆や国家分裂を図る犯罪、殺人・強盗・強姦・爆破・人身売買・薬物犯罪など生命・健康・財産の安全を脅かす犯罪、営利事業をめぐる贈収賄など社会主義市場経済の秩序を破壊する犯罪、国家公務員による汚職犯罪――を法により厳しく罰する。
(2)厳罰と罰の減免の並行:罪状が軽い場合、罰の軽減や免除が適用できる場合は、寛大に取り扱う。
(3)少年犯罪の審判を強化:教育、指導、救済などの方針を貫き、審判の過程で被告を諭すよう努め、未成年者の健全な成長を促す。
(4)刑事司法分野での人権保障を強化:刑事事件の証拠に関する規則を制定、改善し、不法に取得した証拠を厳しく排除し、冤罪や誤認の発生を防ぐ。
「人民網日本語版」2006年3月11日
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