党の第15回全国代表大会で採択された『中国共産党規約』は「党の各クラス代表大会の代表と委員会の選出は、有権者の意志を体現しなければならず、選挙は無記名投票の方式をとる。候補者の名簿については党組織と有権者が十分に根回しをし、討論しなければならない。候補者人数が選出すべき人数を上回る差額選挙の方法を直接採用して正式の選挙を行うことができる。先に差額選挙の方法を採用して予選を行い、候補者の名簿を決め、それから正式の選挙を行ってもよい」と規定している。党の第16回全国代表大会代表の選出は、党規約の原則に厳格に従って、差額選挙を実行することができる。代表候補者は一般に選出すべき定員の10%を上回るものとする。
「チャイナネット」資料
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