温家宝総理はこのほど、世界遺産である万里の長城の保護を強化し、その利用行為を規範化する「長城保護条例」の公布に関する国務院令第476号に署名した。
「条例」では、長城の保護は文化財保護活動についての方針を貫徹することが必要であり、科学的な計画に基づき、原状を保護するという原則が堅持されねばならないと明記されている。「条例」では、公民、法人、その他の組織はすべて長城保護の義務を有すること、国は公民、法人、その他の組織が長城保護に参画するよう奨励することが規定され、また、いかなる機関あるいは個人も、長城保護全体計画で禁止されている地区内では、建設工事をしてはならないと規定されている。建設制限地区あるいはまだ禁止されていない保護対象範囲での建設工事については、文物保護法第17条、第18条の規定が適用される。
この「条例」は、2006年12月1日から施行される。
「人民網日本語版」2006年10月25日