全国人民代表大会常務委員会は31日、人民法院組織法の改正に関する決定を可決した。死刑判決事件の再審・許可権は最高人民法院が統一的に行使することになる。これは中国の最も厳しい刑罰である死刑に対する、この20年で最も重大な改革だ。
専門家は、同改正は「人権を尊重し保障する」憲法の精神を体現するもので、手続面から冤罪(えんざい)の発生を防止することや、死刑の「慎重な適用」「少なく、慎重に執行する」方針の徹底にプラスとだの認識で一致している。
最高人民法院の肖揚院長は、死刑再審と死刑判決事件の2審の開廷を分離し、従来の1つの手続を2つの手続にすることが、冤罪を防止する重要な手続きであるとし、「死刑判決を言い渡された被告人に、もう1度法廷で自分の意見を陳述する機会を与えるもの」と指摘する。
「人民網日本語版」2006年11月1日